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製造販売の自由化以降

塩の製造販売の自由化以降、銘柄数が増えた家庭用塩について、消費者からは「家庭用塩の表示が分かりにくい」との情報が寄せられていた。2004年(平成16年)7月21日、公正取引委員会は、国内で採取された塩であると誤認される表示を行い輸入塩を販売しているとして塩の販売業者9社に、景品表示法第4条(優良誤認)の規定に違反するおそれがあるものとし警告を行ったと発表し[1]、同年9月、東京都は塩業界による表示の自主ルールを策定することを提案した。これをうけて以下のような提案がされた。

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「自然」、「天然」の表示は、使用しない。
「ミネラルたっぷり」など、ミネラルの効用・優位性を示す表示は、使用しない。
「最高」「究極」など、最上級を示す表示は、根拠となる客観的な事実がある場合を除いて、使用しない。
「無添加」の表示は、優良性の根拠となる客観的な事実がなければ、使用しない。
食塩の製造方法について、「原料」や「製造過程」の表示枠を独自に設け、消費者にわかりやすく表示する。
JAS法に基づく必要表示事項の表示(枠内表示)について、「名称」「原材料名」の記載を標準化し、消費者にわかりやすく表示する。
こういった経緯から、「食用塩公正取引協議会準備会」が発足し、公正競争規約作成への準備がすすめられ[3][4]、2008年4月18日に公正取引委員会において2年間の猶予期間を前提に

「自然塩」「天然塩」およびそれに類する用語は使用できない。
「海洋深層水使用」により品質が優れていることを表示するにはその合理的な根拠を示す必要がある。
ミネラル豊富を意味する表記は不当表示となる。
といった内容をはじめとした「食用塩の表示に関する公正競争規約」が認定され、4月21日の官報で告示された。

「あらじお(粗塩・荒塩)」・「自然塩」・「天然塩」・「自然海塩」という言葉が商品に使われることがあるが、そのどれもが販売業者が独自の定義で使用しているのが現状であり、学術的に明確な定義のある用語ではない。

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2009年04月26日 15:57に投稿されたエントリーのページです。

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